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第1条 この達は、統合幕僚学校における車両の手続き、管理及び運用について必要な事項を定め車両の効率的な使用と運行の安全を図ることを目的とする。

(諸法規の適用)

第2条 車両の管理及び運用に関して、この達に示されていない事項については、関係諸法規に定めるところによる。

(責任)

第3条 総務課長は、車両の管理及び運用並びに操縦手の監督について責任を負う。

2 総務班長は、総務課長を補佐し、車両業務の監督指導を実施し、第1条に定める目的達成に努めなければならない。

3 操縦手は、車両を安全確実に操縦するとともに自己の操縦する車両に搭載された人員及び貨物を命ぜられた目的地まで安全確実に輸送しなければならない。

(車両使用の原則)

第4条 車両は、原則として公用以外に使用してはならない。

2 前項の公用には、次の各号に定める場合を含むものとする。

(1) 課長以上の者の送迎

(2) 講師及び学校が招へいした者の送迎

(3) 校外における諸行事への参加

(4) 学校の主催する諸行事の際における人員及び物資の輸送等

3 車両は、真に止むを得ない場合を除き、長距離の運行に使用してはならない。

4 車両の使用に際しては、乱用を戒め、事前に周到な計画を作成して使用の適正化を計るものとする。

(車両の使用許可権者)

第5条 車両の使用許可権者(以下「使用許可権者」という。)は総務課長とする。

(車両の使用手続き)

第6条 車両を使用する者は、車両使用請求書(別紙様式第1)を使用する前日の15時までに 分類番号 A―A0―A01 保存期間 30年 車両係の長に提出するものとする。ただし、緊急の場合については、この限りではない。

2 車両係の長は、前項の請求状況及び翌日における学校の予定表等を勘案して車両配車計画(別紙様式第2)を作成し、前項の車両使用請求書を添えて、使用許可権者の許可を得るものとする。

(車両運行指令書)

第7条 車両係の長は、使用許可権者の認証に基づき、各車両ごとに車両運行指令書(別紙様式第3)を作成し当該車両の操縦手に交付するものとする。

2 車両は、車両運行指令書により運行しなければならない。

(操縦手の指定)

第8条 車両は、車両係が操縦するほか、使用許可権者が、車両操縦経歴簿(別紙様式第4)により免許及び操縦歴等を確認し、車両操縦指定簿(別紙様式第5)をもって、所属の職員から操縦手を指定することができる。

2 車両係以外の操縦は、業務上やむを得ない場合に限るものとする。

(安全運行)

第9条 操縦手は、車両を運行する場合、安全運行を第一義とし、法令を遵守しなければならない。

2 操縦手及び乗車者は、車両運行の際、車両の事故防止に関して、相互に協力し、事故防止に努めなければならない。

(事故の確認及び処理)

第10条 操縦手は、操縦に起因して他に人的、物的損害を与え、又は、他よりこれらの損害を受けたときは、直ちにこれを確認しなければならない。

2 現場における事故処理は、次のとおりとする。

(1) 負傷者が生じた場合は、最寄りの病院等に収容する等の処置を他に優先して行うものとする。

(2) 現場の保存に努めるとともに、車両係の長に報告し、あわせて最寄りの警察機関に通報するものとする。

3 操縦手は、前条第2項の処置後、速やかに車両事故報告書(別紙様式第6)を使用許可権者に提出するものとする。ただし、報告が急を要するときは、口頭による報告をもってこれに代えることができる。

4 前項ただし書きによる報告は、次の各号に掲げる項目とする。

(1) 事故の種類

(2) 発生日時及び場所

(3) 事故関係者

(4) 事故発生の概要

(5) 損害の程度

(6) 処置事項

(7) その他参考となる事項

5 使用許可権者は、事故の状況を学校長に報告するとともに適切な処置を講ずるものとする。

(管理)

第11条 車両係の長は、保有する車両が常に利用できるように、車両の運用及び整備計画を作成するものとする。

2 操縦手は、自己に割り当てられた車両の保存、手入れについて、常に細心の注意を払い、所定の点検又は命ぜられた点検を行い、不備故障を発見したときは、車両係の長に報告し、指示を受けなければならない。

3 車両を運行する場合は、車両に車両付属品及び携行工具を備え付け、操縦手が管理するものとする。

(駐車場)

第12条 目黒基地における駐車場の使用については、これを管理する機関の長の定めるところによる。

2 統合幕僚学校に配分された駐車場の管理責任者は、車両係の長とする。

(燃料の補給)

第13条 目黒基地における燃料の補給については、これを管理する機関の長の定めるところによる。

2 車両係の長は、車両運行指令書に記入された燃料補給量を記録し、車両ごとに走行距離に対する燃料消費量の適正化を図るものとする

(月報及び記録の保存)

第14条 車両係の長は、車両管理月報(別紙様式第7)を作成し、翌月10日まで使用許可権者に報告しなければならない。

(支援車両の管理運用)

第15条 他の部隊から支援をうけ、学校において当該車両を使用する場合における管理運用についても、この達を準用するものとする。

附則

この達は、平成18年3月27日から施行する。