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(趣旨)

第1条 この達は、統合幕僚学校の事務を能率的に処理するため、専決及び代決に関し必要な事項を定めるものである。

(用語の定義)

第2条 この達において「専決」とは、統合幕僚学校長の委任に基づき、常に代わって決裁することをいい、「代決」とは、当該事項について権限を有するものが出張、休暇その他の理由により不在の場合、臨時的に代わって決裁することをいう。

(専決事項)

第3条 この達において定める専決事項は、別紙のとおりとする。ただし、重要又は異例に属するものについては、この限りでない。

(代決)

第4条 次の表の左欄に掲げる者の代決は、右欄に掲げる者が行うものとする。

 

2 代決を行った者は、代決に係る事項について権限を有する者に報告しなければならない。
 
分類番号 A―A0―A01

保存期間 30年

附則

この達は、平成18年3月27日から施行する。