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(趣旨)
第1条 この達は、航空自衛隊の部隊及び機関が行う防空識別圏における飛行 の実施の細部に関して必要な事項を定めるものとする。
(内側線の変更)
第2条 統合幕僚長は、防空識別圏における飛行要領に関する訓令(昭和44 年防衛庁訓令第36号。以下「訓令」という。)第2条第4項の規定により 内側線の変更に関して長官の承認を得た場合には、直ちに関係部隊及び機関 の長に通知する。
2 航空総隊司令官は、事態が緊迫し、必要があると認める場合には、内側線 の変更に関し統合幕僚長(運用第1課長気付)に上申することができる。
(飛行計画の通報)
第3条 訓令第3条に規定する防空管制群、警戒群又は警戒隊に対する通報は、 次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1)機長は、同条各号に掲げる事項を記載した飛行計画書を飛行場勤務隊等に提出する。
(2)前号の飛行計画書を受理した飛行場勤務隊等は、航空支援集団司令官の定める通報要領により飛行管理隊等(千歳管制隊、春日管制隊及び那覇管 制隊を含む。以下同じ。)に通報する。
分類番号:J−J1−J12
保存期間:30年
(3)前号により通報を受けた飛行管理隊等は、防空管制群、警戒群又は警戒 隊に通報する。
(4)前3号にかかわらず局地飛行の場合にあっては、飛行場勤務を担当する 部隊の長と航空方面隊司令官又はその指定する者が協議して定めるところ による。
2 訓令第3条各号に掲げる事項の飛行計画書への記入要領は、別に示す。
この記入要領は、局地飛行計画書を記入する場合に準用する。
(位置通報等)
第4条 訓令第4条及び第5条の規定に基づく通報は、防空管制群、警戒群若しくは警戒隊に直接に、又は防衛庁若しくは国土交通省の航空交通管制機関を通じて実施するものとする。
2 航空自衛隊の航空交通管制機関は、前項の通報を受けた場合には、防空管 制群、警戒群若しくは警戒隊に直接に、又は飛行管理隊を通じて当該通報を 通報するものとする。
(飛行中の飛行計画の変更等の通報)
第5条 機長は、防空識別圏を飛行中に飛行計画を変更又は訂正する場合には、その旨を遅滞なく防空管制群、警戒群又は警戒隊に対して通報するものとする。
2 前条の規定は、前項に基づき通報する場合に準用する。
(無線の聴取等)
第6条 防空識別圏を飛行する航空機は、支障のない限り、警戒群又は警戒隊の使用する周波数又は緊急周波数による通信を、常時受信できる状態にしておくものとする。
2 IFF又はSIFを装備した航空機は、別に示す手順により識別のため必要な表示を行うものとする。
3 防空識別圏を飛行する航空機は、固有識別表を携行するものとする。ただし、特に命ぜられた場合を除き、局地飛行又は航空路若しくは日本本土及び その沿岸のみを飛行する場合には、携行しないことができる。
(要撃機に捕捉された場合の処置)
第7条 要撃機に捕捉された航空機は、回避行動(急激な進路又は高度の変更等をいう。)を行うことなく、要撃機に指示された場合を除き、飛行計画どおりの飛行を継続するものとする。
附 則
この達は、平成18年3月27日から施行する。