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(趣旨)

第1条 この達は、統合幕僚監部(以下「統幕」という。)及び統合幕僚学校(以下「学校」という。)に勤務する事務官等(以下「職員」という。)の身分証明書の様式、発行及び取扱い手続に関して、必要な事項を定めるものとする。

(携行及び使用の心得)

第2条 職員は、身分証明書を常に携行し、職員としての身分を明らかにする必要がある場合には、これを提示しなければならない。

2 職員は、身分証明書を他人に貸与し、譲渡し、又は改変する等不正に使用してはならない。

(発行者等)

第3条 身分証明書は、統合幕僚長(以下「統幕長」という。)が発行し、その交付事務は統幕の総務部人事教育課長及び学校の総務課長(以下「交付責任者」という。)が行う。

(様式及び規格)

第4条 身分証明書の様式及び規格は別紙様式第1のとおりとする。

(交付の時期) 分類番号:D−D0−D10 保存期間:30年

第5条 身分証明書の交付の時期は、職員として採用されたとき、又は統幕及び学校以外の機関等から転入若しくは統幕と学校間での異動をしたときとする。

(交付手続)

第6条 身分証明書を交付する場合には、身分証明書及び身分証明書交付簿(別紙様式第2)に所要事項を記載して行う。

(再交付の申請)

第7条 職員は、次の各号の1に該当する事項が生起した場合は、再交付申請書(別紙様式第3)に旧身分証明書を添えて(亡失の場合を除く。)再交付を申請しなければならない。

(1) 身分証明書の亡失又はき損若しくは汚損し使用に堪えないとき

(2) 容貌が身分証明書に貼付した写真と著しく相違したとき

(3) 官名の変更があったとき

(4) 氏名を改めたとき

(5) その他統幕長が特に必要と認めるとき

2 交付責任者は、前項に規定する再交付申請書により身分証明書の再交付を行う必要があると認める場合は、第6条の例により、速やかに再交付するものとする。

(亡失の報告)

第8条 職員は、身分証明書を亡失した場合には、速やかに亡失報告書(別紙様式第4)を提出するとともに、再交付の申請をしなければならない。

(記録)

第9条 身分証明書の交付及び返納等に際しては、身分証明書交付簿により、交付の状況を明らかにしておかなければならない。

2 身分証明書交付簿は、永久保管とする。

(返納)

第10条 職員は、離職、統幕及び学校以外の機関等への転出又は統幕と学校間での異動をした場合は、速やかに身分証明書を返納しなければならない。

2 交付責任者は返納を受けた場合、速やかに破棄しなければならない。

附 則

この達は、平成18年3月27日から施行する。